奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
現在は、介護サービスを利用したときの、利用者負担割合が、
1割ないし2割でしたが、
平成30年8月より、現役並み所得者は、3割負担になります。
具体的にいいますと、
●65歳以上のかたで、
●本人の合計所得が220万円以上のかた
(収入―公的年金控除―給与所得控除など)の、
基礎控除・扶養控除を差し引く前の金額)
※ただし、合計所得が220万円以上であっても、
世帯の65歳以上のかたの「年金収入とその他の合計所得の合計が、
単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は、
2割または1割負担
となります。
ご自身の負担割合を知るには、
毎年6~7月に送られる「介護保険負担割合証」にて確認をすることができます。
事業所の皆さまは、重要事項説明書の見直しと、
運営規程などで、利用者負担を1割または2割と、
記載している場合は、変更が必要になりますので今一度見直しをしましょう!